マイナカードを持っている人が、対象となるキャッシュレス決済サービスで買い物やチャージを行うだけで、最大5000円分の買い物に使えるポイントがもらえるというマイナポイント。
2020年7月から申込が開始するということで、ニュースなどでも連日話題に上がっています。
マイナンバーカードを持っている人が受けられるサービスですが、詳しい対象者が気になりますね。
とくに、お子さんを持つ方は、子どもの分ももらえるのかが一番知りたい所です。
・マイナポイントは子供ももらえるの?
・対象者の年齢制限や所得制限はある?
・子どもがもらうときの注意点は?
マイナポイントの疑問についてまとめています。
目次
マイナポイントとは
マイナポイントとは、国民の消費の促進と、マイナンバーカードの普及率を上げるためにつくられたポイントサービス。
マイナンバーカードを持っている人が、マイナポイント対象のキャッシュレス決済サービスで買い物やチャージをすると、決済先から買い物に使えるポイントが最大で5000円分還元されるという仕組みです。
ポイントをもらうには、マイナンバーカードと、ポイントをもらいたい決済サービスをマイナポータル上で紐づけることが必要です。
予約の受付はすでに始まっていて、申し込み(決済サービスの紐づけ)は2020年7月に開始します。
申し込み後、2020年9月から2021年3月の間に決済サービスで買い物やチャージをすれば、最大5000円分のポイントがもらえます。
対象となる決済サービスは「PayPay」「LINE Pay」「Suica」「三井住友カード」など、100以上もあります。
マイナポイントは子供ももらえるの?年齢制限は?
最大で5000円分もらえるマイナポイントですが、ポイントがもらえる対象年齢はあるのでしょうか。
調べてみたところ、マイナポイントの対象者に年齢制限はありません。
1.マイナポイントの制度・概要
子供など家族のマイナポイントを受け取ることができるのか。
マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの予約(マイキーIDの発行)後、マイナポイントの申込を行った方はどなたもマイナポイントを受け取ることができます。 子供の場合などの具体的な申込方法については、決定次第、マイナポイントHPで公開する予定ですので、今しばらくお待ちください。
マイナンバーカードをもっていれば、マイナポイントの予約、申し込みすることでだれでもポイントが受け取れます。
出生後すぐにマイナンバーカードを申請した赤ちゃんでも、ポイントがもらえる対象となるということですね。
ということは、子供を含む家族が5人いたとして、全員が最大のポイントとなる5000ポイントをもらったとすると、合計で25000円分のポイントが入ってくるということ。
家族分もらえるとなると、見逃すのはもったいないですよね。
マイナポイント子供がもらうときの注意点
マイナポイントを子供がもらうには、大人が申請する方法と少し違ってきます。
ここでは、マイナポイントを子供がもらう際の注意点をまとめていきます。
15歳未満の申し込みは法定代理人が行う
15歳未満の子供がマイナポイントをもらう際の申し込みは、法定代理人が行います。
法定代理人とは
法律により代理権を有すると定められたもの。本人が未成年者の場合は、親権者などがあたる。
本人に代わって、親権者が申し込みをすればいいということですね。
15歳以上の未成年は、基本的に本人が申し込み手続きをします。
15歳以上でも、やむを得ない場合は法定代理人が手続きをできますが、原則として本人が同席したうえで行う必要があります。
Q. 子どものマイナポイントの予約・申込はどうすれば良いか。
A. 15歳未満の未成年者の方の予約・申込については、法定代理人が行うことができます。
15歳以上の未成年者の方の予約・申込については、やむを得ない場合には、本人に代わり法定代理人が手続を行うことができますが、特段の理由がなければ本人にて手続を行ってください。やむを得ず法定代理人が手続を行う場合も、原則として本人同席のもと手続を行ってください。
決済サービスの名義
マイナポイントの規約では、紐づけするキャッシュレス決済サービスは本人名義とされています。
しかし、未成年の子供が自分の決済サービスを持つのはむずかしいですよね。
未成年の場合、法定代理人名義の決済サービスを利用することができます。
わざわざ子供名義の決済サービスを作らず、親の名義が使えるのは助かりますね。
ポイント付与は1決済サービスにつき1回だけ
ただし、一つの決済サービスにつきポイントの受け取りは一度だけです。
例えば、法定代理人である親が自分のクレジットカード紐づけしてポイントをもらうなら、子供はそれ以外の決済サービスを紐づけする必要があります。
Q. 子どものマイナポイントは誰の決済サービスで申込めば良いか。
A. 規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申込みすることができます。
ただし、この場合、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。
未成年が登録できる決済サービス
未成年者の名義で登録できるキャッシュレス決済サービスはあるのでしょうか。
ゆうちょ・銀行の決済サービス
一番簡単に登録できる決済サービスは、ゆうちょや銀行の口座に連結できる決済サービスです。
子供の名義の口座さえあれば、未成年でも利用でき、本人の名義でマイナポイントもうけとれます。
また、みずほ銀行の「J-coin pay」は、全国約70の提携先の銀行口座を持っていれば、未成年でも利用可能です。
子供名義の口座がある銀行がマイナポイントと提携しているか確認してみて下さいね。
電子マネー・モバイル
FamiPay、LINE Pay、d払い、auPay、PayPay、楽天Edy、nanacoなどの決済サービスは、未成年でも親権者など代理人の同意のうえでサービスを利用することができます。
コンビニなど子供がよくいくお店で使えるので便利ですよね。
代理人が必要な年齢はサービスによって違いますので、利用するサービスの規約を確認してくださいね。
マイナポイントに登録されているキャッシュレス決済サービスは、すでに100以上あります。
引き続き増えていますので、利用するであろう決済サービスを見つけたら、小さな子供でも登録できるか確認してみるといいですね。
おわりに
10万円給付に続き、マイナポイントをもらうにもマイナンバーカードが必要になるので、これからますます普及率が増えることは間違いないと思います。
マイナンバーカードがなければできないという行政手続きはこれからもどんどん出てくるでしょうから、持っていない人は早めに作っておいて損はなさそうですね。
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