厚生労働省は、コロナウイルスでの臨時休校にともない
保護者が仕事を休んだときに支払われる休暇取得支援をもうけると発表しました。
3月2日に発表された時点では、子供の保護者などの親権者のみが対象とされていましたが、
9日新たに対象者を、孫の世話のために休んだ祖父母や、里親なども含めることになりました。
休校の知らせを受けて、仕事の都合や、子供のあずけ先などを探すのにひと苦労した保護者には、よい知らせのように聞こえますね。
助成金の対象者や支援期間、金額などを調べてみました。
目次
臨時休校助成金の仕組み
厚生労働省が発表した臨時休校助成金ですが、一体どういった仕組みになっているのでしょう。
助成金というと、個人でうけとれるものと思ってしまいますが
実際は個人ではなく、雇い主に支払われることになっています。
これは、コロナウイルスの感染予防のための臨時休校で、学校を休んだ子供の面倒を見るために、仕事を休んだ労働者に対して、給料の全額を支払った企業が対象となる助成金制度だからです。
なんのことやら??
少しややこしいので流れ図にしてみると、こういうことになります。
コロナウイルスのための休校などで子供が学校を休む
↓
労働者である親(など)が仕事を休んで子供の面倒を見る
↓
雇い主は、労働者の休みが、助成金の条件に当てはまっている場合に、特別な有休として給料の全額を支払う
↓
給料の全額を支払った雇い主は、国から助成金を受けることができる
つまり、助成金を受け取るには
- 労働者の休みが、助成金が受け取れる休みの条件に一致していること
- 雇い主が、労働者が休んだ日を特別な有休とし、その日の給料を全額支払っていること
この二つがの条件が満たされている必要があります。
労働者がお金をもらえるというより、特別な有給休暇をもらえるといった方が理解がしやすいですね。
助成金チェックリスト!自分が休んだら条件に当てはまる?
前項にあるように、今回の助成金は、コロナウイルスに対応するために、労働者に特別な有休を与えた雇い主が対象です。
では、自分が休んだ場合は、特別な有休の条件に当てはまるのか気になりますよね。
簡易的なチェックリストを作りました。
①から順番にチェックし、自分が当てはまる場合のみ、次の番号に進んでください。
最後の⑥まですべて当てはまれば、助成金の対象となります。
① 私は、企業などにつとめている労働者である。
↓
② 私は、子供が学校を休んだとき、つとめ先の仕事を休んで子供の面倒をみた本人である。
↓
③ 私は、学校を休んだ子供の親権者、祖父母、里親、未成年者後見人、親族のどれかである。
↓
④ 私が面倒を見た子供が休んだ学校等は、以下のどれかに当てはまる
・小学校
・義務教育学校(小学校課程のみ)
・各種学校(幼稚園又は小学校の家庭に類する課程を置くもの)
・特別支援学校(すべての部)
・放課後児童クラブ、放課後デイサービス
・幼稚園や保育所
・認可外保育施設など
・障害児の通所支援施設など
↓
⑤ 私が面倒をみた子供が、学校を休んだ理由が以下のどちらかである
A コロナウイルスに対応する為の臨時休校→⑥-1に進む
B 子供がコロナウイルスに感染した、または感染の疑いや風症状がある、コロナ感染者に濃厚接触した→⑥-2に進む
↓
⑥-1 私が仕事を休んだ日は、2月27日~3月31日→2月27日~6月30日の間の、通常ならば学校がある日である → 助成金の対象となる
⑥-2 私が仕事を休んだ日は、2月27日~3月31日の間→2月27日~6月30日の間である → 助成金の対象となる
簡易的なチェックですが、自分が休んだ場合は、特別な有休の条件に当てはまるのか見当がついたでしょうか。
それでは、チェック項目の①~⑥について、もう少し詳しくみていきましょう。
①労働者とは正社員でなくても対象になる?自営業者は?
厚生労働省では、正規雇用、非正規雇用とわず、休校に対応するために特別な有休を取得させた場合としています。
正社員でなくても対象になるということですね。
これまでの発表では、個人事業主やフリーランスで働く人は対象外とされています。
しかし、内閣官房長官は「フリーランスに対しても可能な限りの対応をしっかりやりたい」と述べています。
フリーランスに対しても、この先何らかの助成が出ることがあるかもしれませんね。
同じ状況下で、我が子を家に残しておけない親の気もちは、雇用形態に関係ありません。
みなが平等に助成をうけれるように期待したいですね。
②③親権者だけでなく孫の世話をする祖父母なども対象に
助成金の対象となるのは、保護者などの親権者のみとされていましたが、3月9日の更新では、親権者以外も対象になるとされました。
対象になる人
・親権者
・未成年後見人
・祖父母
・里親
・一時的に子供の世話をする親族も含む
保護者や親権者以外が対象になるのはこういったケースです。
・勤めに出ている祖父母が仕事を休んで子供の面倒をみた場合など
・保護者の代わりに養育をしている里親が、仕事を休んで子供の面倒をみた場合など
対象となる人の範囲がひろがったことで、親がどうしても仕事を休めないときには、おじいちゃんおばあちゃんに協力してもらうなど、あずける選択がふえることになるのは助かりますね。
④⑤対象となる学校や幼稚園、児童施設は?
対象になるのは、コロナウイルスに関する対応として臨時休校をした小学校などに通う子供とされています。
自分の子供の通っている学校などが当てはまるのか気になりますね。
厚生労働省の発表では以下のような学校や施設が対象になります。
対象となる学校や施設等
・小学校、義務教育学校
・幼稚園
・特別支援学校
・放課後児童クラブ
・放課後等デイサービス
・幼稚園
・保育園
・認定こども園
・認可外保育施設
・家庭的保育事業など、一時的に子供を預かる事業
・障害児の通所支援を行う施設等
また、学校や施設自体が休校措置をとっていなくても、以下の理由で休んだ子供も対象になります。
・子供がコロナウイルスに感染している
・子供に発熱などの風症状がある
・子供がコロナウイルスの感染者に濃厚接触した
学校や施設が休校措置をとっておらず、コロナウイルスを心配して自主的に休ませた場合は対象になりません。
⑥どんな時に仕事を休んだら対象になる?
助成金の対象となる休みの範囲は、学校が臨時休校した場合において
2月27日~3月31日の期間内で、通常であれば学校がある日が対象です。
新たに発表があり、4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても対象になるとのこと。
したがって、助成金の対象となる休みの範囲は2月27日~6月30日の期間内で、通常であれば学校がある日が対象になります。
土日、祝日、春休みはもともと学校が休みなので、助成金の対象にはなりません。
しかし、学校が休校措置をとっていなくても、
子供がコロナウイルスに感染している
発熱などコロナウイルスに感染している疑いがある
感染者と濃厚接触したなどの場合は
春休みなど関係なく、2月27日~3月31日の間が対象期間になります。→2月27日~6月30日の間が対象期間になります。
半休をとった場合や、時間単位で休んだ場合も対象になるとされています
助成金の金額は一日上限8330円
助成金の金額は、一日一人当たり8330円を上限として支払われます。
例えば、一日あたりの給料が7000円など、助成金よりも低い場合は、全額助成金でまかなえます。
8330円よりも高い場合は、雇い主が差額を負担して支払われるということですね。
どちらにしても、労働者は有休に値する給料の全額が受け取れるということになります。
受付や申請方法、支払いの受け取りはいつ?
今回の臨時休校助成金について、事業主(雇い先)向けの手続きや申請法がホームページでも発表されました。
労働者にこの助成金の対象となる有休を与えるかは、雇い先の対応にもよりますので、自分が助成金の対象となる休みがとれるのか、雇い先に確認してください。
厚生労働省では、助成金に関してのページを随時更新しているので、こまめにチェックしておくとよいと思います。
厚生労働省のホームページ:
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します
おわりに
助成金の制度には、いろんな立場の保護者や企業から賛否両論があるようです。
この状況にみんなが平等に助けをうけれるよう、これからの発表に期待したいと思います。